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お役立ち情報
(整骨院でも自賠責保険は使えます)

病院と同様に整骨院でも
自賠責保険を利用できます

  • 整骨院での施術は法律に基づく正当な治療行為です
    柔道整復師は「柔道整復師法」(昭和24年法律第178号)に基づき、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の治療を行う国家資格者であり、医師の同意がなくても一定の範囲の非観血的処置を行えます。当院の施術は同法の範囲内で適切に実施されており、医療法上も医療行為として認められています。

  • 自賠責保険は柔道整復師による施術を適用対象としています
    自動車損害賠償保障法(自賠責法)においても、交通事故による治療として柔道整復師の施術が補償対象であることが明示されています(平成21年4月1日施行の改正により明確化)。よって、整骨院通院を理由に保険給付の拒否や不当な制限は法律上認められません

  • 患者様の症状改善のために適切な通院が必要です
    患者様の状態に応じた適切な施術計画を当院専門スタッフが策定し、継続的なケアを実施しております。途中で通院を断念すると症状の悪化や後遺障害のリスクが高まる恐れがございます。

  • 保険会社としても被害者救済の観点から適切な治療継続が望まれます
    治療の中断や不適切な通院制限は、将来的な医療費や後遺障害補償にかかるコスト増加を招く可能性があり、長期的なリスクマネジメントの観点からも治療継続を推奨いたします。

整骨院が行う施術の妥当性について

  • 施術の必要性

交通事故による外傷、特にむち打ち症(頚部捻挫)、腰部捻挫、打撲などの軟部組織損傷は、画像診断で明確な異常が現れにくい一方で、疼痛や可動域制限、自律神経症状など、被害者のQOLを大きく損なう症状を伴います。これらは単なる自然治癒を待つだけでは後遺症を残す可能性もあり、的確な徒手的介入が必要です。

整骨院では、柔道整復師が国家資格に基づく専門的知識を活かし、患部への適切なアプローチ(温熱療法、運動療法、軟部組織調整など)を施すことで、疼痛軽減と機能改善を図ります。病院では画像診断と投薬中心の対応が多く、整骨院はその補完的役割として、早期の社会復帰支援に不可欠です。

  • 施術の有効性

整骨院での施術は、徒手療法を中心とした非侵襲的アプローチにより、疼痛緩和、関節可動域の改善、筋緊張の緩和に効果を発揮します。とりわけ、事故による筋筋膜性疼痛や筋肉・靭帯の微細損傷には、医療機関での保存的療法に加えて、手技療法が重要な役割を担います。

例えば、『日本柔道整復接骨医学会雑誌』では、頚部捻挫に対する徒手療法がVASスコア(痛みの主観評価)を有意に改善させたという複数の臨床報告が存在し、整骨院での施術が単なる慰安的処置ではないことが示されています。また、厚生労働省が公表する「柔道整復の業務のあり方に関する検討会報告書」でも、適切な運動療法や物理療法を通じた機能回復が評価されており、科学的根拠に基づいた治療効果が国のレベルでも言及されています。

  • 施術内容の合理性

整骨院で行う施術は、医学的知見に基づき、損傷部位とその周囲組織に対する局所的・全体的アプローチを組み合わせた構造的かつ機能的なプログラムです。例えば、むち打ち症に対しては、頚椎のアライメント確認から始まり、筋緊張を緩和する手技、温熱による血行促進、必要に応じてROM(可動域)訓練や軽度の運動指導など、回復過程に応じて段階的に施術内容を調整します。

施術内容の構成は、医学的治癒過程(急性期・回復期・再発防止期)に即しており、エビデンスに基づいた施術戦略に沿っています。また、柔道整復師は、施術録(カルテ)を法的に作成・保存義務があり(柔道整復師法施行規則第7条)、その施術内容の合理性が客観的にも記録されます。これにより、施術行為の妥当性を保険会社や医療関係者にも提示可能です。

  • 施術期間の相当性

交通事故による外傷の回復には個人差がありますが、厚生労働省の示す統計や臨床ガイドラインに基づけば、頚部捻挫で平均2~3ヶ月、腰部捻挫で2~4ヶ月程度の通院が標準的です。初期の炎症期(2週間以内)、組織修復期(~6週間)、機能回復期(~12週以降)と段階的な治癒過程を考慮した場合、この期間内の施術継続は医学的にも妥当です。

また、自賠責保険においても、平均的な施術期間は症状固定までの3ヶ月前後とされており(損害保険料率算出機構資料)、この基準と整骨院での臨床施術期間は整合性があります。さらに、日本整形外科学会の提言によれば、むち打ち症の慢性化リスクを防ぐためには、初期からの多角的なアプローチが重要とされており、施術期間の長期化が一概に不適切とはされません。整骨院では、症状の推移に応じて再評価を繰り返し、過剰施術とならぬよう適切に管理されています。

  •  施術費の相当性

整骨院での施術費は、厚生労働省が定める療養費支給基準に準拠しており、交通事故の場合は自賠責目安料金に基づいた請求が行われます。初検料、再検料、施術料、電気療法など、いずれも明確に定められており、不当な加算や不要な治療費の請求がなされることはありません。

また、整骨院は病院に比べて低コストでの継続的ケアが可能であり、患者・保険者双方にとって経済的な利点があります。さらに、当院では施術の必要性や経過を定期的に記録し、保険会社や医師への情報提供も行っているため、費用の透明性と妥当性を確保しています。

まとめ

整骨院での交通事故施術は、徒手療法を基盤にした非侵襲的かつ合理的な医療アプローチであり、病院の保存的治療を補完・強化する役割を果たしています。施術の必要性・有効性・合理性・期間・費用のいずれにおいても、現代医学および関係法規に照らしても十分に妥当性があり、患者のQOL向上と早期社会復帰に大きく貢献するものです。

整骨院は、「柔道整復師法」ならびに「自賠責保険制度」「健康保険法」に則り、法的に認められた専門的医療機関として、引き続き医療機関・保険会社・法律関係者との連携を強化しながら、適正な医療サービスの提供に努めてまいります。

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